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賃貸の契約書などで、支払い代金を遅延した場合、日歩四銭とか、五銭とか、の違約金を...とある場合の、「日歩四銭」とは、具体的にはどういうことでしょうか?日歩とは?日歩の意味は?
契約書などにうたわれている、遅延損害金(ちえんそんがいきん)について聞かれたので、答えて見たのだけど、良く分からなかったらしいので、ちょっと記述してみようと思います。
日歩とは1日当たりの元金(残存元本)に対する利息発生率を万分率で算出した利率。
日歩15銭というと、元金100円に対し、1日当たり15銭( 100銭=1円)の利息が発生するという意味。
元金100円に対して、1日当たり、いくらのりそく、になるかという利息発生率のこと。
100万円の債権があり、日歩4銭と言った場合、1日四銭しか請求できないという意味ではなく、また年利4%でも1日4%でもなく、
4銭×365日=14.6円、100円に対して一年で14.6円の遅延損害金、つまり年利14.6%ということ。
なお、違約金はケースバイケースでいろいろ特別法に定めがあり。
☆金銭消費貸借に係る違約金(賠償額予定)については、利息制限法第四条で、利息制限法第一条に定める利息限度額の1.46倍と定められている。
☆民法上は、法定利率と約定利率があり。
・法定利率とは、民法第404条に定める年5分(年5%)をいう。
消費貸借契約で貸金元本100万円を、返還期限(弁済期)を過ぎても支払わず、1年が経過したときは、債務者は債権者に対し、貸金元本100万円とともに遅延損害金(遅延利息ともいう)5万円を支払わなければならない。
・約定利率とは、当事者が合意によって定めた利率をいう。
約定利率が法定利率を超えるときは、損害賠償額は約定利率による。
たとえば、消費貸借契約において、利息を年15%と定めていたときは、遅延損害金の利率も年15%となる。
・なお、消費貸借契約で、利息の利率の定めのほかに、遅延損害金の利率を定めることは、民法第420条1項の損害賠償額の予定として有効。
たとえば、利息を年15%、遅延損害金を年21.9%とした場合、
返還期限(弁済期)までは年15%の利息が発生、
返還期限経過後は年21.9%の遅延損害金が発生する。
・ただし、金銭消費貸借上の約定利率及び損害賠償額の予定については利息制限法による制限がある。
☆この他、貸金業法というのもあり。改正貸金業規制法というのもできて、なかなかややこしい。今回は日歩についてなのでいつか載せてみたいと思います。
契約書などにうたわれている、遅延損害金(ちえんそんがいきん)について聞かれたので、答えて見たのだけど、良く分からなかったらしいので、ちょっと記述してみようと思います。
日歩とは1日当たりの元金(残存元本)に対する利息発生率を万分率で算出した利率。
日歩15銭というと、元金100円に対し、1日当たり15銭( 100銭=1円)の利息が発生するという意味。
元金100円に対して、1日当たり、いくらのりそく、になるかという利息発生率のこと。
100万円の債権があり、日歩4銭と言った場合、1日四銭しか請求できないという意味ではなく、また年利4%でも1日4%でもなく、
4銭×365日=14.6円、100円に対して一年で14.6円の遅延損害金、つまり年利14.6%ということ。
なお、違約金はケースバイケースでいろいろ特別法に定めがあり。
☆金銭消費貸借に係る違約金(賠償額予定)については、利息制限法第四条で、利息制限法第一条に定める利息限度額の1.46倍と定められている。
☆民法上は、法定利率と約定利率があり。
・法定利率とは、民法第404条に定める年5分(年5%)をいう。
消費貸借契約で貸金元本100万円を、返還期限(弁済期)を過ぎても支払わず、1年が経過したときは、債務者は債権者に対し、貸金元本100万円とともに遅延損害金(遅延利息ともいう)5万円を支払わなければならない。
・約定利率とは、当事者が合意によって定めた利率をいう。
約定利率が法定利率を超えるときは、損害賠償額は約定利率による。
たとえば、消費貸借契約において、利息を年15%と定めていたときは、遅延損害金の利率も年15%となる。
・なお、消費貸借契約で、利息の利率の定めのほかに、遅延損害金の利率を定めることは、民法第420条1項の損害賠償額の予定として有効。
たとえば、利息を年15%、遅延損害金を年21.9%とした場合、
返還期限(弁済期)までは年15%の利息が発生、
返還期限経過後は年21.9%の遅延損害金が発生する。
・ただし、金銭消費貸借上の約定利率及び損害賠償額の予定については利息制限法による制限がある。
☆この他、貸金業法というのもあり。改正貸金業規制法というのもできて、なかなかややこしい。今回は日歩についてなのでいつか載せてみたいと思います。
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