不動産 FPファイナンシャル関連
事業用定期借地権につき、存続期間の上限が50年以下と引き上げられたほか、存続期間に応じ、異なる取り扱いがなされるようになりました。
平成19年12月21日に交付され、平成20年1月1日から施行されています。
1.10年以上30年未満の場合
従前の事業用借地権(10年以上20年以下でした)と同様に、公正証書による契約で当然に借地借家法上の更新等に関する規定適用が排除される。
2.30年以上50年未満の場合
公正証書により「専ら事業の用に供する建物の所有を目的」とする借地権設定契約をする場合には、契約更新・建物築造による存続期間延長がなく、建物買取請求をしないことを「特約として」定めることができる。
すなわち、2.の場合には、「特約」をすることによって「事業用借地権」としての特質を備えることが出来る。
今回の改正で、事業用借地権の適用期間が大幅に広がり、利用範囲が拡がったことになりますが、
30年以上50年未満の事業用借地では、契約書で十分対応しておかないと、普通の借地権と変わらなくなってしまうこともあるので契約段階で注意が必要でしょう。
また、今年宅建試験受けられる方は、出やすいところだとは思います(今年出るかは分かりませんが・・・)。
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今回の改正で、事業用借地権の適用期間が大幅に広がり、利用範囲が拡がったことになりますが、
30年以上50年未満の事業用借地では、契約書で十分対応しておかないと、普通の借地権と変わらなくなってしまうこともあるので契約段階で注意が必要でしょう。
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