不動産 FPファイナンシャル関連
・【市街化調整区域】では、建物建築に際し、市長の許可が必要です。
・【既存宅地確認地】であれば、市長の許可を受けなくても建物建築ができるという特例制度が、かつて、ありました。
・ただ、様々な建築物が秩序なく建築されたり、調整区域で問題になっていました 為、この特例は廃止されました。
今は、市の定める基準による許可を得て建築が行なわれ、また移行期間と言えるかも知れませんが、許可を得て建築可能とはいえ、その建物用途なども、段々に制限されて来ています。
調整区域内で許可を得て建てることができる建物の用途は、
・平成20年3月31日までは、自己用戸建住宅、賃貸住宅、小規模兼用住宅まで
・平成20年4月1日〜平成23年3月31日までは自己用の戸建住宅のみ建築可能
となり、
・平成23年4月1日以降は、3年毎に許可基準が見直されます。
尚、市長の許可など所定の手続きを経た建物であれば、許可を受けて、建て替えや、増改築はすることが可能です。
詳しくは静岡市開発指導課(土地対策課から、名前が変わったようです。)
054-221-1117へお問合せ下さい。
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・【既存宅地確認地】であれば、市長の許可を受けなくても建物建築ができるという特例制度が、かつて、ありました。
・ただ、様々な建築物が秩序なく建築されたり、調整区域で問題になっていました 為、この特例は廃止されました。
今は、市の定める基準による許可を得て建築が行なわれ、また移行期間と言えるかも知れませんが、許可を得て建築可能とはいえ、その建物用途なども、段々に制限されて来ています。
調整区域内で許可を得て建てることができる建物の用途は、
・平成20年3月31日までは、自己用戸建住宅、賃貸住宅、小規模兼用住宅まで
・平成20年4月1日〜平成23年3月31日までは自己用の戸建住宅のみ建築可能
となり、
・平成23年4月1日以降は、3年毎に許可基準が見直されます。
尚、市長の許可など所定の手続きを経た建物であれば、許可を受けて、建て替えや、増改築はすることが可能です。
詳しくは静岡市開発指導課(土地対策課から、名前が変わったようです。)
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記事とは関係ないかも知れないけど、
最近、規制緩和という言葉をあまり聞かなくなったように思うのは、私だけでしょうか・・・?
久々の、私だけ・・・?シリーズでした。
他のブログでも、見てやって下さい。
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1. [建築コラム 「モノ・コト」]都市計画図をインターネットで見よう(静岡市) [ 建築デザイナーズブログ 「For Your House(フォーユアハウス)」 これから家を作る人に捧げます 静岡住宅建築情報 from kc2 ] 2008年02月02日 14:57
今日は建築関係・不動産関係の方みならず これから土地を取得して家を建てようと お考えの方にとっても耳よりな情報をお届けします。お忘れなきよう メモの用意をお願いしますね(笑)。 現在、静岡市の都市計画図がインターネット上で閲覧できるようになっています。正
2. トラックバック有難うございました。 [ http://eiwa.livedoor.biz/ ] 2008年02月05日 02:06
また寄らせて戴きますね。
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